横浜地方裁判所 昭和56年(わ)732号 判決
主文
被告人登戸ロイヤル観光株式会社を罰金一、二〇〇万円に、被告人福田洋を懲役一〇月に各処する。
被告人福田洋に対し、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
事実
被告会社登戸ロイヤル観光株式会社は、川崎市多摩区登戸二〇六六番地司ビルに本店を置き、バー・キャバレーの経営を目的とする株式会社であり、被告人福田洋は被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人福田洋は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により、所得を秘匿したうえ、
第一 昭和五二年一〇月一日から昭和五三年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一五、一五六、八〇二円であったにもかかわらず、昭和五三年五月三一日川崎市高津区溝ノ口四〇六番地所在の川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、二五九、八二三円で、これに対する法人税額が八六七、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五、五九七、二〇〇円と右申告税額との差額四、七二九、九〇〇円を免れ
第二 昭和五三年四月一日から昭和五三年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三〇、四七五、八六六円であったにもかかわらず、同年一一月三〇日前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、二八六、三七四円で、これに対する法人税額が二、三一六、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一、五九一、八〇〇円と右申告税額との差額九、二七五、六〇〇円を免れ
第三 昭和五三年一〇月一日から昭和五四年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三六、一四七、六四五円であったにもかかわらず、昭和五四年五月三一日前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、三八八、四六二円で、これに対する法人税額が一、七二一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一四、〇二五、一〇〇円と右申告税額との差額一二、三〇三、六〇〇円を免れ
第四 昭和五四年四月一日から昭和五四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二六、八六八、七七八円であったにもかかわらず、同年一一月三〇日前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一、〇六一、八五四円で、これに対する法人税額が三、九〇一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一〇、〇三四、九〇〇円と右申告税額との差額六、一三三、二〇〇円を免れ
第五 昭和五四年一〇月一日から昭和五五年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三四、三五〇、九六六円であったにもかかわらず、昭和五五年五月三〇日前記川崎北税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一、四四一、六七六円で、これに対する法人税額が三、八六六、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一三、〇三〇、二〇〇円と右申告税額との差額九、一六三、六〇〇円を免れ
たものである。
適条
罰条 被告人福田洋につき法人税法一五九条一項(懲役刑選択)
被告人登戸ロイヤル観光株式会社につき法人税法一六四条一項、一五九条一、二項
併合罪の処理 被告人福田洋につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第三の罪の刑に加重)
被告人登戸ロイヤル観光株式会社につき同法四八条二項
執行猶予 被告人福田洋につき同法二五条一項
裁判所書記官 片倉敏之
(裁判官 小田健司)